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税理士は税務に関するスペシャリストとして、税務代理、税務書類の作成、税務相談の独占業務を行なう資格を有する者で、個人、法人を問わずに税理士の需要は高く、そのために人気の高い国家資格となっています。

この税理士という国家資格を得るためには、税理士試験に合格しなければなりません。



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税理士試験は、税理士となるのに必要な学識およびその応用能力を有するかどうかの判定を目的として国税審議会が行ないます。
税理士試験の受験資格は、学識、資格、職歴によってそれぞれ定められており、そのうちのいずれかひとつの要件を満たせば税理士試験の受験資格を有することになります。
以下に、主な受験資格を紹介します。


学識による受験資格は、1.大学又は短大の卒業者で、法律学又は経済学を1科目以上履修した者、2.大学3年以上で、法律学又は経済学を1科目以上含む62単位以上を取得した者、3.一定の専修学校の専門課程を修了した者で、法律学又は経済学を1科目以上履修した者、4.司法試験合格者、5.公認会計士の短答試験に合格した者。

資格による受験資格は、1.日商簿記検定1級合格者、2.全経簿記検定上級合格者。
職歴による受験資格は、1.法人又は事業を営む個人の会計に関する事務に3年以上従事した者、2.銀行、信託会社、保険会社等で、資金の貸付および運用に関する事業に3年以上従事した者、3.税理士、弁護士、公認会計士等の業務の補助の事務に3年以上従事した者となっています。



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税理士試験の試験科目は11科目あり、そのうち5科目に合格すれば税理士の資格が得られます。
試験科目のうち、簿記論と財務諸表論は必修科目となっているので、必ず勉強しなければなりません。
法人税と所得税は選択必修科目となっており、どちらかひとつを受験しなければなりません。


選択科目は、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、事業税又は住民税、固定資産税、および選択必修科目で選択しなかった科目で、このうちの2科目を選択することになります。

1回の試験では最大5科目までしか受験はできません。
また、同時に5科目受験する必要はなく、科目ごとに合格制があり、合格した科目は税理士となるまで有効なので、複数年かけて試験を受けられることが税理士試験の特徴といえます。